「独身偽る交際、真剣な女性翻弄」男性に賠償命令
(http://www.yomiuri.co.jp)
結婚相談所の仲介で知り合った女性に独身と偽って交際し、精神的な苦痛を負わせたなどとして、元交際相手の会社役員の女性(50)(兵庫県芦屋市)と兵庫県内の結婚相談所経営者が、岐阜市の会社社長の男性(60)に慰謝料など計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁尼崎支部であった。
小林直樹裁判官は「真剣に結婚を考えている原告に交際を求め、翻弄
ほんろう
した行為の違法性は大きい」として、男性に計400万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は昨年4月、相談所の仲介で会社役員の女性と交際を始めた。だが、結婚の意思を示さない男性を不審に思った女性が弁護士に依頼して調べたところ、同8月、男性は既婚と判明。同9月に提訴した。
小林裁判官は「既婚の事実を告げず、結婚するかのように装って働きかけ、交際を続けさせた行為が不法なのは明らか」と指摘、「相談所の信用を著しく傷付けた」として経営者への賠償も認めた。
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結婚相談所の仲介で知り合った女性に独身と偽って交際し、精神的な苦痛を負わせたなどとして、元交際相手の会社役員の女性(50)(兵庫県芦屋市)と兵庫県内の結婚相談所経営者が、岐阜市の会社社長の男性(60)に慰謝料など計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁尼崎支部であった。
小林直樹裁判官は「真剣に結婚を考えている原告に交際を求め、翻弄
ほんろう
した行為の違法性は大きい」として、男性に計400万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は昨年4月、相談所の仲介で会社役員の女性と交際を始めた。だが、結婚の意思を示さない男性を不審に思った女性が弁護士に依頼して調べたところ、同8月、男性は既婚と判明。同9月に提訴した。
小林裁判官は「既婚の事実を告げず、結婚するかのように装って働きかけ、交際を続けさせた行為が不法なのは明らか」と指摘、「相談所の信用を著しく傷付けた」として経営者への賠償も認めた。
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